一般廃棄物許可とは?
一般廃棄物の定義からご説明したいと思います。(なお、以下の情報は秩父広域市町村圏組合の場合を例に挙げております。)
一般廃棄物の定義
廃棄物とは?
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物で、固形状のものと定義されています。(ただし、放射性物質及びこれによって汚染されたものをの除く)
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、もしくは、他人に有償で売却することができないために不要になった物を言います。
そのため、廃棄物に該当するかしないかについては排出された時点で客観的に廃棄物として判断できるものではありません。
また、一般廃棄物とは、産業廃棄物を除くとされております。そして、例として秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例では、一般廃棄物を「家庭系廃棄物」と「事業用系廃棄物」の2つに分けています。
一般廃棄物の許可とは?
そもそも、一般廃棄物の処理とは、地方公共団体だけしか行うことができず、他の者が業としておこなうことは禁止されています。この禁止された業務を特定の場合にできるようにしたのが、一般廃棄物処理業の「許可」となります。したがって、一般廃棄物の収集、運搬を業として行おうとする者は、それぞれの法律及び条例の規定に従ったうえで、許可を得ることができます。
なお、無許可で営業を行った場合、(秩父広域市町村圏組合では)1000万円以下の罰金またはこの併科となります。なお、許可を受けた本人しか当該事業を行うことができず、再委託などは認めておりません。
一般廃棄物処理業の許可を必要としない場合
1.自分の事業の活動に伴って発生した一般廃棄物の収集や運搬
2.自治体の委託を受けて、受託者が一般廃棄物の収集や運搬を仕事として行う場合
3.再生利用の目的となる廃棄物のみの収集、運搬を行う場合
4.再生利用されることが確実であって、組合関係者が認めた一般廃棄物のみの収集や運搬を仕事として行う業者であって、自治体の指定を受けた者
5.広域的に収集や運搬することが適当であると、環境大臣が指定した一般廃棄物で、環境大臣がしていしたものを適正に収集や運搬することが確実と、環境大臣の指定を受けた者等 ※環境大臣のお墨付きをもらった業者さんです。
6.国が業務として行う場合
一般廃棄物の許可の対象物
秩父の組合では、一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物と一般系粗大ごみを許可の対象としております。
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