建設業の保険加入
平成24年7月から、許可業者の保険加入が義務化されます。
建設業の社会保険未加入対策の一環として、省令等の改正が行われました。
①平成24年7月より、社会保険未加入企業に対する経営事項審査の評点が厳しくなります。
経営事項審査について、雇用保険、健康保険および厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されました。
(3保険すべて未加入の場合:現行▲60点→改正後▲120点)
②平成24年11月より、許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります。
建設業の許可・更新時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出していただきます。
国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施します。
③平成24年11月より、瀬古体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。
施行体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載していただきます。また、下請企業には、再下請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知していただきます。
国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施行体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施いたします。
建設業許可サポート埼玉では、担当の社会保険労務士も提携しているので、各種保険申請の代行もいたします。お気軽にご連絡ください。
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