社会保険未加入企業への対応
H26年6月時点では、建設業の許可業者が社会保険に未加入であっても、即時に許可の取り消し・・・。といった対応はしていないが、どのような状況になっているか、最新の情報をお伝えしたいと思います。
社会保険の加入の問題は建設業許可業者にとってほおっておいても大丈夫といった問題ではなくなってきました。
社会保険に未加入の設業許可業者に対する行政の対応
現在の行政の対応では、建設業の許可の「新規」「更新」「追加」の受付時に、未加入業者に対して、4か月以内に加入を促す指導書を発行している、4か月経過後も未加入の場合には、再度、2か月以内に加入しなさいとの指導書を発行している。
この2回の指導書に対して、なお未加入の場合には、社会保険関係は「関東甲信越社会保険事務局」、雇用保険は「埼玉労働局」に通報している。なお、建設業課・計審課ともども同様な対応をとっているとのことである。
また、経営事項審査における大幅な減点をはじめ、制裁金や営業停止の処分なども行われ始めてきているので、注意が必要になってきている。
さらに通報を受けた社会保険庁はなにもしない・・・、というわけにはいかないだろう。ランダムに狙い撃ちをして、過去にさかのぼって社会保険料の徴収ということも今後は考えられる。
ともかく、手の付けられるところからでも、会社内で改善していかなくてはならない問題となってきている。
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