一般廃棄物収集運搬許可申請書の必要書類
このページでは、一般廃棄物収集運搬許可の申請書類の概要をご説明したいと思います。ただし、自治体により異なりますので、一概に言えませんが参考までにご覧ください。
事業計画書
一定期間の事業計画書を作成する必要があります。その中で、一般廃棄物収集運搬契約先と契約予定先(※後の書類で添付します。)の一覧との整合を図らなくてはなりません。
身分を証明するもの
個人・・・戸籍謄本・身分証明書・住民票・登記のないことの証明・履歴書等
法人・・・定款・登記簿謄本・その他役員の身分を証明するもの・役員の履歴書等
印鑑証明書
申請者自身のもので、3か月から6か月以内に発行されたもの
従業員名簿
一般廃棄物処理業に従事する全員の氏名を記載します
一般廃棄物収集運搬に使用する器材の種類と数量一覧
一般廃棄物収集運搬業に使用するすべてのものを記入する必要があります
事務所と車両保管場所の案内図
車両保管場所の施設構造図と配置図、さらに事務所所在地の案内図を添付する必要があります。中には、所有権があるか登記簿謄本の添付を求めたり、賃貸借契約書の写し、内容の確認、写真等を求める場合もあります。
誓約書等
申請書の中身には正しいことを書いています。といったことや、行政の指導には従いますといった内容の誓約書になります。
収集運搬車両及び車検証の写し
申請事業に使用する車両すべてについて、正面とななめ後方から撮影したもので、ナンバーが鮮明に認識できることが必要です。自治体によっては、デジタルカメラ不可としている自治体もあります。
一般廃棄物収集運搬契約先及び契約予定先一覧
収集運搬先との契約が証明できる書類
これが、もっとも大事といっても過言ではありません。一般廃棄物収集運搬業の場合、許可を取得してから営業をするというより、営業をしてから許可の申請をする必要があります。営業を行い、「もし、私が許可を取得したら、一般廃棄物を取りにきてもいいですか?」といった営業を行い、「あなたが、許可を取得した場合、毎月○○トンの廃棄物処理を委託します」といった、取引先の印鑑を取得する必要があります。その際、処理の数量を水増しするといったことをしても、現在のデータがあるので、そういったことを行うと、行政から疑いをかけられるおそれがありますので、ご注意ください。
具体的には、契約書であり、排出事業者と直接契約することが求められます。また、契約書には、契約先の名称、排出場所の住所、電話番号、契約期間、取り扱う一般廃棄物の種類、収集回数を明記する必要があります。あまりにも少なかったりしますと、行政から「本当にその業者が業務を行う必要があるの??」と、聞かれる場合があるので、ある程度のボリュームを確保する必要があります。
納税証明書
もちろん、税金をしっかり納めていないと、行政の仕事はできません。しっかり納めて・・・といっても、ちゃんと申告しているかが重要です。
その他、一般廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
参考までに見せるものであり、許可をする時の参考にします。
だいたい、以上の添付書類で対応することができると思います。
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