建設業者の豆知識③(現場技術者の配置)
建設業法では、建設業者は請け負った建設工事を施工する際に建設工事の技術上の管理をつかさどる、「主任技術者」「管理技術者」を配置しなくてはなりません。
建設業法第26条第1項 主任技術者
建設業者は請け負った建設工事を施工する際には、請負金額の大小、元請、下請にかかわらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者をおかなくてはなりません。
主任技術者になるには、施工する工事の種類(28業者)に応じた、次にあげる国家資格、または実務経験のうちいずれかが必要です。
<国家資格>
建設業法に基づく1,2級施工管理技士試験の合格者
建築士法に基づく1,2級建築士試験の合格者
技術士法に基づく技術士試験の合格者
電気工事士法に基づく電気工事士試験の合格者・・・・・など、多くの試験があります。
<実務経験>
実務経験でも問題はありません。
高校の指定学科卒業後・・・5年以上
大学・高等専門学校・・・・・3年以上
上記以外の場合・・・・・・・10年以上
建設業法第26条第2項 管理技術者
発注者から直接請け負った建設工事をお施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が3,000万円(建築一式の場合は4,500万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者をおかなければなりません。
<国家資格>
建設業法に基づく1級施工管理技士試験の合格者
建築士法に基づく1級建築士試験の合格者
技術士法に基づく技術士試験の合格者・・・など
<実務経験>
主任技術者の要件に加え、指導監督的な実務経験が必要となります。
※つまり、4,500万円以上の元請工事で建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格での工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
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