施工体制台帳、施工体系図の作成(建設業法第24条の7)①
2011-02-25
施工体制台帳、施工体系図の作成(建設業法第24条の7)
建設業法では、建設業法の適正な施工を確保するため、施工体制台帳や施工体系図の作成を義務付け、これを通じて特定建設業業者が、施工体制を明確に把握し、建設工事の適正な施工に努めるとともに、下請負人に対する適切な指導等を行うことを求めています。
1.施工体制台帳、施工体系図の作成をしなければならない工事
次のいずれにも該当する場合は、作成を義務付けられています。
・特定建設業者が発注者から直接仕事を請け負った場合
・下請契約の総額が3,000万円(建設一式は4,500万円)以上となる場合
※施工体制台帳を義務付けられる特定建設業者を「作成特定建設業者」といいます。
記事のテーマ: 建設業法
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