建設業許可の区分・有効期間
建設業許可の区分
大臣許可と知事許可
許可を受ける際には、2種類の区分があります。埼玉県のみに営業所を設ける場合は知事の許可。埼玉県内だけではなく他の都道府県内に営業所を設ける場合は大臣の許可が必要となります。
知事の許可を受ける場合 | 埼玉県のみに営業所を設ける場合 |
大臣の許可を受ける場合 | 埼玉県内だけではなく他の都道府県内に営業所を設ける場合 |
営業所とは??(定義)
本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積もり、入札契約締結を行う事務所をいいます。したがって建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれている工事事務所、作業所などは該当しません。また、少なくても、次の要件を満たすことが必要です。
① 契約締結に関する権限を委任されており、請負契約の見積もり、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること
② 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区別された事務所が設けられていること
【注意】
1.大臣許可の申請窓口は、主たる営業所を管轄する都道府県の担当課となります。
2.同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設業工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円以上(ただし建設一式については4,500万円以上)(税込)の工事を下請にださないもの、又は下請としてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受けることになります。簡単にいえば、下請にだす金額が3,000万円以下の工事ならば一般建設業許可で足りることになります。
特定建設業の許可
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計学が3,000万円以上となる場合(建設一式の場合は4,500万円以上)(税込)は、その元請け業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可の制度は下請人保護によるものなので、特別な義務が課せられています。
【注意】
1.自ら請け負って施工する金額については、一般・特定ともに制限がありません。
2.同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
※指定建設業について
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者および現場の管理技術者は国家資格者をおくことが義務付けられています。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。許可の有効期間の末日が土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとするものは、許可の有効期限が満了する日の30日前までに許可の更新を申請しなくてはなりません。
※許可の更新を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。
※許可の有効期限の調整について
同一業者に2以上の許可日があるときは、そのすべての許可日を更新時に1つにまとめることができます。この場合には、許可申請書(様式第1号)の許可の有効期間の調整のカラムに「1」を記入の上、一つにまとめようとする業種についても更新の申請を行う必要があります。
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