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建設業許可を受けるための要件 - 建設業許可サポート埼玉 – いわま行政書士事務所

建設業許可を受けるための要件

建設業の許可をうけるための要件を細かくチェックしていきます。

1 経営業務の管理責任者がいること
2 専任の技術者がいること
3 請負契約に関して誠実性があること
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
5 欠格要件に該当しないこと(暴力団構成員でないこと)

経営業務の管理責任者がいること・・・チェック1

法人→常勤の役員のうち1人  
個人→本人または支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)うち、1人
※経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所に限って経営業務の管理責任者と専任技術者をかねることができる。

次の要件に当てはまる人が、経営管理責任者になれます。

許可をうけようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
※取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある地位で5年以上の経験があるもの
ex,建設一式で5年→建設一式の許可・・OK  とびで5年→建設一式の許可・・NG

「経営業の管理責任者としての経験」とは、営業取引の上で対外的に責任を有する地位であって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。具体的には、法人の役員、執行役、個人の事業主又は支配人等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験はふくまれません。

※2以上の建設業に関し、①の要件を満たせば、その該当する2以上の建設業について同一人が経営業務の管理責任者となることができます。

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること

 たとえば、土木工事業の経営業務の管理責任者としての経験が7年で、又は建設工事の経営業務の管理責任者としての経験が3年と、土木工事業の経営業務の管理責任者としての経験4年の計7年の経験で、建設工事の経営業務の管理責任者になることができます。

※②の場合、2以上の建設業について同一人が経営業務の管理責任者になることができます。

③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験をゆうしていること

 経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にあるもの、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にあるものを指します。この場合、経営業務を補佐していた建設業のみ経営業務の管理責任者になることができます。

職制上の地位を証明するものとして、所得証明、源泉徴収票、、組織図、給与明細、など、様々な書類を添付する必要があります。

専任技術者がいること・・・チェック2

 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、専任技術者をおくことを義務づけられています。

一般建設業の許可を受ける場合

・次のいずれかの要件に該当すればよい

①学歴と実務経験を有するもの
・許可を受けようとする建設業に係る建設業に関し、特定の学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務経験を有するもの、又は同様に大学を卒業した後3年以上の実務の経験を有するもの
・許可を受けようとする建設業に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で特定の学科に合格した後、5年以上の経験を有するもの
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定試験で、特定の学科に合格した後、3年以上の実務経験を有するもの

②実務経験を有するもの
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務の経験を有するもの

③資格を有するもの
 許可を受けようとする建設業に関し、資格を有するもの

特定建設業の許可を受ける要件

 特定建設業の許可を受ける場合、一般建設業許可が取得できる要件に加え、次にあげるいずれかの要件に該当することが必要です。

①特定の資格を有するもの(詳しくはお問い合わせ下さい)

②指導監督的実務経験を有するもの
 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事で、発注者から直接請け負いその請け負い代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上の指導実務監督的な実務を経験を有する者(なお、平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上の建設工事に関して積まれた実務経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる)

③国土交通省の認定を受けたもの
  国土交通大臣が①②にあげるものと同等以上の能力を有するものと認定したもの。

「指導監督的な実務経験」とは、請け負った建設工事について、「主任技術者」又は「監理技術者」(工事現場主任者・工事現場監督者)の資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。したがって、発注者から最初の元請人として請け負った建設工事に関する経験であり、注文者の側における経験又は下請人としての経験はこれに含みません。

選任の技術者の要件が当てはまったら、
     実際に働く場合はどうなるのでしょうか??

①各営業所ごとに専任でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められておりません。

②所属する営業所に常時常え勤するものでなければなりません。したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能なものは除きます。

③建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができます。

④同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の選任の技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。

※主任技術者
 請け負った建設工事を施工するとき、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、一般建設業の「専任の技術者」の要件を備えているものをいう。

※監理技術者
 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3,000万円以上(ただし、建築工事業の場合は4,500万円以上)になる場合に、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、「特定建設業」の要件を満たしているものをいう。

請負契約に関して誠実性があること・・・チェック3

 許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。

 「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。建設業法・建築士法・宅地建物取引業法で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
        ・・・チェック4

 倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次表に掲げる要件を備えていること。

一般建設業の許可を受ける場合 特定建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること
ア 自己資本の額が500万円以上であること。
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。 
 次のすべてに該当すること
ア 欠損の額が資本金の額の20%以上を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

(注)
1 この表の判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によること。
2 「自己資本」とは、総資本から他人資本を控除したものをいい、具体的には、法人にあっては資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金及び控除科目である自己株式の合計額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の学を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。また、この「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
3 「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等により500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明等得られることをいう。自己資本が500万円に満たない場合は、500万円以上の預金残高証明書(申請書受理日を基準として1か月以内の証明日に金額を証するもの)等を提出すること。(更新は除く。)
4 一般建設業の許可を受ける場合の「ウ」も要件については、申請時点で許可を有する更新申請の場合のみ該当することになります。新規申請等の場合には、「ア」もしくは「イ」の要件を満たす必要があります。
 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合に、その額が資本準備金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額を、個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
6 「流動比率」とは流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの(100を乗じた数)をいう。
7 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいう。

欠格要件等・・・チェック5

 下記のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。

1 法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。

 ア 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者

 イ 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

 ウ 許可の取消を免れるために廃業の届け出をしてから5年を経過しない者

 エ 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 オ 禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

 カ 建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

 キ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合

2 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

※ 申請が受理されますと、原則として申請手数料をお返しすることはできません。したがって、申請受理後欠格要件等に該当していることが判明し許可を受けることができなくなりましても、申請手数料はお返しすることができませんのでご注意下さい。

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