産業廃棄物運搬許可の流れ
産業廃棄物収集運搬業許可の要件をチェック!
①講習会の受講が終了していること
申請者は、産業廃棄物の収集運搬を的確に行うために、都道府県が認定する産業廃棄物の収集羽運搬に関する講習を受ける必要があります。また、申請者が法人である場合にはその代表者か役員となり、個人の場合には事業主などが受講しなくてはなりません。ここでのポイントは従業員ではダメというところです。
②欠格事由に該当しないこと
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していないもの
・廃棄物処理法などの法令に違反し罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しないもの
・暴力団の構成員であるもの など
③経理的基礎を有していること
申請者は産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経済的基礎を有することが必要とされます。最近ではこの確認が厳しくなってきております。
・貸借対照表の自己資本比率が10%以上
・最終事業年度から、3期分の経常利益が黒字かどうか
・債務超過になっていないか
・法人税をしっかりと払っているか(納税証明書で確認)
※もし、引っかかっている場合があっても、今後の事業計画によっては許可をうけることができる場合があります!
④運搬施設の要件
産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器その他運搬施設を有していることが必要となります。
つまり、運搬車とはトラック・ダンプのことで、運搬容器とはドラム缶・鉄製コンテナ、その他施設とは駐車場のことになります。
さらに運搬施設等の使用権限を有している必要があります。例えば、車検証を見れば所有者が書いてあります。また、積載物の制限が書いてある場合もあります。
⑤事業計画の要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画は、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可をとる行政庁は1つだけではない!?
たとえば、おもに埼玉県で仕事を行う業者が、産業廃棄物許可の申請を行う場合、埼玉県の許可だけでは足りない場合があります。
例1.戸田市の現場から、春日部市に産業廃棄物運搬を行う場合
・・・埼玉県の許可のみでOK
例2.さいたま市の現場から、深谷市に産業廃棄物の運搬を行う場合
・・・埼玉県とさいたま市の許可が必要
例3.例2のケースで川越市でも仕事を行う場合
・・・埼玉県とさいたま市と川越市の許可が必要
例4.埼玉県からでた廃棄物を他の都道府県に運搬する場合
・・・埼玉県と運ぶ先の県の許可が必要
※通過する県に関しては許可はいりません
※政令指定都市や東京都の特別区も許可が必要になります
各種行政庁から書類を入手~申請~許可
それぞれの県庁や市などに行って書類を入手してきます。
書類を記入し、申請します。
産廃業は環境に大きく影響する業種なので、適当に書くと許可がおりません。
また、許可に要する費用約81,000円は返還されませんので、ご注意ください。
許可要件に該当し許可を与えてもいいと判断がされた場合、申請後約2か月程度で許可がおります。(積み替えの保管を除く許可)
いわま行政書士事務所に依頼する場合の流れ
1.メールもしくはお電話で、ご相談ください。
2.お客様でご準備していただくものを、メールもしくはFAXでお送りいたします。
ご準備できないものに関しては、そろえられる範囲でかまいません。
3.準備が整いましたら、お客様のご都合のよい日程にお伺いいたします。
お客様にヒヤリングをさせていただきます。
また、新規で許可を取得する方に関しては十分な時間をとって、ご対応致します。
4.県庁との書類のやりとりは当事務所が行います。
書類の都合上、お客様の事務所へ何度か足を運ぶこともございますが、ご了承ください。
建設業許可・産業廃棄物運搬等の申請に関するお問い合わせ
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