建設業者の豆知識① 建設業者が負う、民法に基づく損害賠償責任
2011-01-20
建設業を行ううえで、さまざまなリスクが付きまといます。 業務を行う以上はしっかりと法律を守らなくてはいけません、建設業の責任者が果たすべき責任について解説を行いたいと思います。
もし、工事中に従業員を死亡させたり、あるいは障害がのこるような労働災害を発生させた場合、民事上の損害賠償が問題となります。
また、通行人をなどの第三者を負傷させたり、隣の隣家に損害を与えたりした時にも、損害を賠償する責任があります。これらの賠償責任は民法に決められている企業に対する責任です。
損害賠償責任??
損害賠償責任とは、他人の身体や器材に損害を与えた場合に、その原因を作った者が、その埋め合わせする責任のことになります。
民歩に基づく損害賠償責任は、不法行為責任と債務不履行責任とに分けられています。
損害を受けた方から、債務不履行責任で訴えてくることが多くみられますが、債務不履行責任は企業側が負うことになります。また、不法行為による消滅時効は3年ですが、債務不履行による消滅時効は、10年となっております。
債務不履行責任→(安全配慮義務違反:民法第415条)
・消滅時効は10年 ・立証責任は事業者側(←けっこう大変です)
不法行為責任→①通常の不法行為(民法第709条)
②使用者責任(民法第715条)
③土地の工作物責任(民法第717条)
・消滅時効は3年 ・立証責任は被災者側(←けっこう大変です)
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